クーリングオフ <保険用語>

クーリングオフ <保険用語>

クーリングオフとは、生命保険などで、定められた期間内において契約が撤回できる権利のこと。契約内容が記載された書面を受け取った日か契約の申込日のどちらか遅い日から「8日」以内(消印有効)であれば、申込みの撤回及び解除ができる。

しかし、生命保険契約においては、以下のような場合、クーリングオフが適用されないことがあるので、注意が必要。

・ 医師の審査を終えた契約
・ 契約者が、法人である場合
・ 保険契約者が、保険会社の営業所等で保険契約の申込みをした場合
・ 保険期間が1年以内の契約の場合
・ 強制加入である自賠責保険
・ 財形保険
・ 質権が設定された契約
・ 営業または事業のための契約
・ 「通信販売に関する特約」に基き申し込まれた契約

クーリングオフをすれば、契約は当初にさかのぼって無効となるため、それまでに支払った保険料は返還される。


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