自動振替貸付制度 <保険用語>

自動振替貸付制度 <保険用語>

自動振替貸付制度とは、一定期間(猶予期間)が過ぎても保険料の支払いがされない場合、保険会社が、その保険の解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立替払いして、保険を継続させる制度。

従って、この制度は養老保険や終身保険等,解約返戻金がある保険で、且つ、その解約返戻金が立替保険料より多い場合でなければ利用は出来ない。

また、貸付けられた保険料には一定の利息が付される。尚、立替えられた保険料と利息の合計額が解約返戻金を上回る場合や、自動振替貸付制度が適用されない保険(定期保険等)については,保険は失効し、保険金や給付金が受取れなくなる。


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